最近よくきく、ビザ申請不許可に関する問い合わせで、
入管から指摘された不許可理由は、不動産売買は経営管理活動とは言えない、なので経営管理ビザは与えられない、
というものがあります。

じゃぁ、事業内容を変更して申請すればOKなのか?

事業内容を変更して、実際にそれを行うならまだいいですが、
とりあえず適当な事業内容で申請して、かりに許可が下りたとします。
しかし、1年後の更新の時には決算書を出すため、”経営活動”を行っていないことは明確にばれます。
つまり、1年後のビザの更新は非常に困難だということです。