外国人起業・会社設立支援サービス:外国人の方の起業、会社設立、経営管理ビザ取得に関することなら“経営管理ビザ@JAPAN”の鴻富行政書士法人まで

法人設立サービス

  • HOME »
  • 法人設立サービス


株式会社と合同会社

日本に法人を設立する場合、日本の会社法に基づいて法人設立の手続きを行う必要があります。
その際、まずは会社の形態をどのようにするかを定めなければなりません。

日本の法人にはいくつか種類がありますが、代表的なのが「株式会社」です。
多くの方が新たに会社を設立する場合には、「株式会社」を選ぶことが多いと思います。
更に、最近増えてきているのが「合同会社」です。
「合同会社」は比較的新しい形態の法人ですが、年々認知度が高まってきており、「合同会社」を選択する方も増えています。

そのほかにもいくつかありますが、ここでは、最も需要の多い「株式会社」と「合同会社」について説明していきます。

 

1.株式会社と合同会社の違い
株式会社 合同会社
代表者名 代表取締役 代表社員
取締役・監査役の設置 不要
決議 株主総会 全社員の同意
信用度(認知度) 高い 制度開始から間もないため、知名度が低い
定款認証 必要 不要
登録免許税 150,000円~ 60,000円~
利益分配 出資額に比例 自由
役員任期 最長10年 なし
適性 取引の多い業種 スモールビジネス

 

2.株式会社のメリットとデメリット

【メリット】

○信用度が高くなる
株式会社は、個人事業と異なり、法務局に書類を提出して設立の過程に問題なければ設立される法人格です。よって、個人事業に比べて信用度が高くなり、取引上有利になることがあります。

○節税の選択肢が広くなる
個人事業のときは経費としては認められないものでも、法人であれば経費として扱うことができるものがあります。

【デメリット】

○社会保険料の加入によるコストがかかる
従業員を雇用すると、その事業規模に係らず、社会保険加入のコストなどが増加します。
※個人事業主でも、適用業種で5人以上の従業員が居る場合は、健康保険と厚生年金保険に加入する必要があります。

○法人税の均等割
決算が赤字でも、年間7万円の法人税を納める必要が出てきます。

○報酬額の変更が簡単にできない
役員報酬は、株主総会の決議事項です。原則、役員報酬は1年間変更することができません。

など・・・

 

3.合同会社のメリットとデメリット

【メリット】

〇初期投資費用が小さい
株式会社設立には、最低でも15万円かかるのに比べ、合同会社は最低6万円で設立が可能です。
また、定款の認証も不要なので、定款認証にかかる費用も節約することが可能です。

【デメリット】

〇“株式会社”に比べて地名度が低い
最近でこそ増えてきましたが、やはり“株式会社”に比べると知名度が低くなります。

〇意思決定が迅速に進まない可能性がある
株式会社の場合は、株主総会で一定数以上の賛成があれば可決される事項であっても、合同会社の場合は全社員の賛成が必要なので、
全社員が同じ意見の場合は問題ないのですが、一人でも反対する社員がいると決議されず、意思決定が迅速に進まない恐れが出てきてしまいます。

>>ページトップへ戻る

 

会社設立の流れ

株式会社や合同会社を設立する際の一般的な手順は、以下のとおりです。
ただし、状況によって多少変わることもありますので、ご注意ください。

 

【株式会社設立の流れ】

① 設立準備

なお、会社設立の後、経営・管理ビザを申請したい場合は事務所の場所にも条件があるので、ご注意ください!
・原則、住所兼事務所とならないこと。
・バーチャルオフィスではなく、実際に事務所を構えること。

② 定款を作成し、認証を受ける

定款とは・・・
会社の目的や組織、活動、構成員、業務執行などについての基本規則を定めたものです。

株式会社の定款は、作成後、本店所在地を管轄する公証役場にて認証を受ける必要があります。

※定款作成や定款認証代行手続きは、行政書士で行うことができます。

③ 出資の履行

定款に定めた金額と出資方法に従い、出資を行います。

④ 登記申請

入金が確認できたら、法務局に設立登記申請を行います。
法務局への申請は、司法書士が行うことができます。

⑤ 開業

申請が完了したら、株式会社としての業務が開始できます。

※登記後は、税務署や社会保険事務所、労働監督基準所等への届出が必要となります。

 

【合同会社設立の流れ】

① 設立準備

まずは、事務所の場所(本店所在地)や商号、事業目的、資本金の額、社員構成等を決める必要があります。

なお、会社設立の後、経営・管理ビザを申請したい場合は事務所の場所にも条件があるので、ご注意ください!
・原則、住所兼事務所とならないこと。
・バーチャルオフィスではなく、実際に事務所を構えること。

② 定款の作成

定款とは・・・
会社の目的や組織、活動、構成員、業務執行などについての基本規則を定めたものです。

※合同会社の定款は、認証手続きが不要です。

③ 出資の履行

定款に定めた金額と出資方法に従い、出資を行います。

④ 登記申請

入金が確認できたら、法務局に設立登記申請を行います。
法務局への申請は、司法書士が行うことができます。

⑤ 開業

申請が完了したら、合同会社としての業務が開始できます。
※登記後は、税務署や社会保険事務所、労働監督基準所等への届出が必要となります。

>>ページトップへ戻る

 

必要な書類

%e7%9b%b8%e8%ab%87%ef%bc%94

ここでは、「株式会社」と「合同会社」の場合の必要な書類について、ご紹介します。

下記は基本的なケースで必要な書類ですので、お客様の状況によって、他に必要な書類が増える場合もあります。

 

株式会社の場合:

【定款認証で必要な書類】

(1) 発起人全員の印鑑証明書
※3ヶ月以内に発行されたもの
※印鑑証明書が取得できない外国人の場合は、これに代わる書類
※発起人とは・・・会社設立を企画して定款を作り、定款に署名する必要があります。また、1株以上を引き受ける必要があります。
※発起人は、外国人でも、法人でも可能です。

(2) 委任状
※定款認証を委任する場合

【登記申請時に必要な書類】

(1) 設立登記申請書

(2) 登録免許税

(3) 定款の謄本
※公証役場で認証を受けたもの

(4) 本店所在地を決定した議事録
※定款の中で所在地を定めた場合は不要

(5) 設立時取締役の就任承諾書

(6) 印鑑届書
※会社の実印を届けるため

(7) 印鑑証明書
※取締役に就任する人の印鑑証明書。
※外国人等で印鑑証明書がない場合は、それに代わる書類。

(8) 出資払い込み証明書
※会社に資本金が払われたことを証明するための書類

<現物出資がある場合>

(9) 設立時取締役および監査役の調査報告書等

(10) 資本金額の形状に関する設立時代表取締役の証明書

 

合同会社の場合:

【登記申請時に必要な書類】

(1) 設立登記申請書

(2) 登録免許税

(3) 代表社員就任承諾書

(4) 本店所在地及び資本金決定書・

(5) 印鑑届書
※会社の実印を届けるため

(6) 印鑑証明書
※社員の印鑑証明書。
※外国人等で印鑑証明書がない場合は、それに代わる書類。

 

>>ページトップへ戻る

会社設立費用 cat

会社を設立する際は、定款認証を行うために公証役場へ支払う費用や、登記手続きを行うために法務局へ支払う費用があります。
以下、当社にご依頼いただく際の費用についてご紹介します。

 

1.会社設立費用

・会社謄本取得実費(3通) 1,500円

手続き・サービス内容 費用(税込)
会社設立手続き(株式会社)
・定款作成
・定款認証(電子定款)
・司法書士による法人登記手続き
・税理士による税務手続き
・法人印鑑セット
345,500円~
<費用内訳>
・弊社報酬 110,000円
・電子定款認証費用 52,000円
・法人登録免許税 150,000円~ 
 ※資本金額によって変動します
・司法書士報酬 11,000円~
・税理士報酬 10,000円
・法人印鑑セット 11,000円~
会社設立手続き(合同会社)
・定款作成
・司法書士による法人登記手続き
・税理士による税務手続き
・法人印鑑セット
203,500円~
<内訳>
・弊社報酬 110,000円
・法人登録免許税(60,000円~)
 ※資本金額によって変動します
・司法書士報酬 11,000円~
・税理士報酬 10,000円
・法人印鑑セット 11,000円
・会社謄本取得実費(3通) 1,500円

>>ページトップへ戻る

よくある質問

質問①会社設立後、経営・管理ビザを申請する場合の注意点は?

株式会社も合同会社も1円の資本から設立ができ、本店所在地も自宅住所等で登記することも可能です。
ただし、その会社で「経営・管理ビザ」を申請したい場合は、これらについて注意が必要です。

・資本金は500万円以上
投資経営ビザの要件として、500万円以上の出資金が求められます。

・事務所を自宅と兼用にしない
自宅の広さや間取りによって、兼用可能な場合がありますが、ビザをスムーズに取得するためには、事務所と自宅は別にしたほうがいいでしょう。

 

質問②合同会社から株式会社へ変更することはできますか?

会社の経営を進めていくうちに、合同会社ではなく株式会社に変更したくなった場合、合同会社から株式会社への変更は可能です。

その場合に必要となる費用は、
・公告費用(官報掲載の場合):約30,000円
・組織変更の登録免許税:60,000円
が必要になります。

また、組織変更登記を行う際は、役員変更や名称変更を同時に行うことは可能ですが、増資や本店所在地変更を同時に行うことはできません。

更に、組織変更手続きは少し複雑で、全ての手続きが完了するまで3ヶ月くらいかかりますので、この点もご注意ください。

>>ページトップへ戻る

invest_otoiawase_L

PAGETOP
Copyright © 経営管理ビザ@Japan All Rights Reserved.