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税務申告

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【監修:ひかる会計事務所】

法人が行う主な税務申告

法人は、法人税法人住民税(都道府県税、市町村税)法人事業税消費税等を確定申告する必要があります。また、源泉徴収固定資産税の税務手続きを行う必要もあります。
以下に、それぞれの税務について簡単にご紹介します。
これらの手続きは、「経営・管理」ビザの更新申請にも大きく影響してきますので、適切に手続きを行いましょう。


1.法人税
「法人税」とは、法人の所得に対して課される税金です。各事業年度の収益から、費用と損失を控除して算出される企業の会計上利益に、法人税法上の調整を加えて、法人の所得が算出されます。その所得金額に税率を乗じた金額を、法人税として納付する必要があります。
【申告先】納税地の所轄税務署長
【申告時期】決算月から2か月以内
2.法人住民税
「法人住民税」とは、地域社会の一員として、地域社会の費用について負担を求めるために課される税金です。資本金等と従業者数に応じて定額で課される均等割と、原則法人税額を課税標準として課される法人税割によって構成されています。
【申告先】東京23区は都税事務所、それ以外は都道府県税事務所および市町村役場
【提出時期】決算月から2か月以内
3.消費税
「消費税」は、ほぼすべての取引に課される税金です。会社設立後2年間は免税事業者となり、支払う必要はありません。また、日本から海外への輸出をメインとする企業は、初年度から消費税を還付してもらうこともできます。
【申告先】所轄税務署
【申告時期】決算月から2か月以内
4.源泉徴収の事務手続き
法人は、「源泉徴収義務者」として、従業員の給与から所得税を控除して、それらを税務署に納付する必要があります。また、年末には、年末調整を行い、納付した税金の清算を行い、追徴または還付の手続きを行います。
【納付先】所轄税務署
【納付時期】徴収月の翌月の10日(納期特例の適用手続きをしている場合、7月10日と1月20日)
5.固定資産税
固定資産(土地、家屋、償却資産)を賦課期日(1月1日)現在において所有してる場合、その固定資産の価格をもとに税額が算出され、「固定資産税」として納付する必要があります。
【申告先】東京23区は都税事務所、それ以外は都道府県税事務所および市町村役場
【申告時期】1月末

 

税務申告サービス

帳簿の作成や確定申告は、もちろん自分で行うことも可能です。
しかし、仕訳を間違えたり、作業に多くの時間がかかってしまったりすることもあります。そんなときは、専門家に任せてしまった方が、本来の業務に集中することができます。
また、税理士は税の専門家なので、節税対策や税務調査の立ち合いの対応等、コンサルタント的なサービスを依頼することもできます。
法人の需要に応じて、一時的な依頼や顧問契約まで、税務サービスを提供しておりますので、必要な方は是非ご相談ください。

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