経営管理ビザとは
「経営・管理ビザ」とは、日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格のことをいいます。
「経営・管理ビザ」は、就労ビザの一つです。
2015年4月1日施行の入管法により、以前は「投資・経営」ビザとよばれていたものが、「経営・管理」ビザになりました。
以前は外国による投資(外国資本との結びつき)が前提となっていましたが、この改正により、外国資本との結びつきに関する要件がなくなり、これにより、国内資本企業の経営・管理を行う外国人にも「経営・管理」ビザが付与されるようになりました。
- 経営管理ビザ取得までの流れ
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- 事務所・店舗等を準備する
- 定款を作成する
- 定款認証を行う(株式会社の場合のみ)
- 資本金を振り込む
- 法人登記の手続きを行う
- ビザの申請を行う
- (ビザ許可後)事業を開始する
経営管理ビザの要件
「経営・管理ビザ」を取得するためのそれぞれの要件は、下記のとおりです。
- 1.新たに投資して事業を行う場合
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これから日本に投資し、自分が代表者として就任する場合などです。
1.事業所(オフィス、店舗など)が確保されていること
これから営む新規事業に必要かつ適切な事業所が確保されていることが必要です。
実際に「経営・管理ビザ」申請の際には、事業所があることを証明するために、不動産登記簿謄本や賃貸借契約書などの資料を入国管理局に提出する必要があります。2.500万円以上の投資または2名以上の常勤職員
下記のいずれかを満たす必要があります。
・500万円以上の投資をすること
新規事業に対して、ただ500万円以上を投資すればよいというわけではなく、その投資金額はどこからきたものなのか、その出所を説明することも重要なポイントになります。・2名以上の常勤職員を雇用すること
ここでいう常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。3.事業内容の実現可能性および安定性・継続性が見込まれること
まずは、これから行う新たな事業内容に十分な実現可能性があるかどうかが重要です。
単なる夢物語では「経営・管理ビザ」は取得することができません。
また、その事業内容に安定性・継続性が見込まれることが重要です。
実際に、「経営・管理ビザ」申請の際には、これらを証明するために、具体的な事業内容やこれからの収支見込みなどを説明した事業計画書などを入国管理局に提出しますが、その内容として、継続して500万円を投資し続けていることがわかるような計画を提出する必要があります。4.実質的な経営を行うこと
たとえば、申請人自身が代表取締役や取締役などの役員に該当していても、他に代表取締役がおり、実際には実質的な経営を行わない場合は、「経営・管理」ビザの取得が難しくなります。
会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っていくかどうかがポイントになります。
逆に、他に従業員がおらず、全ての事業を自分で行う場合、「経営者」や「管理者」としての業務を行っているとはみなされず、ビザの取得が厳しくなることもありますので、ご注意ください。5.いつでも事業がスタートできる状態であること
「経営・管理ビザ」申請のタイミングは、基本的には、これから始めようとする事業がいつでもスタートできる状態になってからとなります。
事業所の確保、投資、会社設立などの手続きを完了して初めてビザ申請という流れになります。
というのが、「経営・管理ビザ」申請の際に、これらを証明する資料を提出しなければならないからです。しかし、2015年の法改正により、事業開始の意思が確認できる程度の資料が揃っていれば、ここまで準備が整っていなくても「経営・管理ビザ」の申請ができるようになりました。
また、これらの手続きが終わったからといって、必ず「経営・管理ビザ」が取得できるわけではありません。
会社設立の準備を行い、資本金の支払も完了しているのに、肝心の「経営・管理ビザ」が許可されないというケースもあります。
その点で「経営・管理ビザ」は申請リスクの高いビザであることも忘れてはいけません。
- 2.企業の経営・管理を行う場合
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外国資本、国内資本に関わらず、日本企業の管理者や経営者として就任する場合です。
1.経営または管理の3年以上の実務経験
経営または管理に関して、3年以上の実務経験があることが必要です。
なお、この実務経験の中には、大学院において、経営または管理に係る科目を専攻した期間も含まれます。2.日本人と同等以上の報酬を受け取ること
報酬額の目安は、地域や業界、業務内容によっても変わりますが、
目安としては月額20万円以上といわれています。3.資本金500万円以上または2名以上の常勤職員のいる規模であること
下記のいずれかを満たす必要があります。
・資本金500万円以上であること
・2名以上の常勤職員を雇用していること
ここでいう常勤職員は誰でも良いわけではなく、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方でなければなりません。
経営管理ビザ申請の必要書類
「経営・管理ビザ」は、勤務先会社(役員や代表者に就任する会社)の規模によって、カテゴリーが4つに分けられており、準備する書類も異なってきます。また、どのような申請をするかによっても、必要な書類が異なります。
ここでは、ご相談が最も多い<新たに投資して事業の経営を行う場合>と<事業の経営管理を行う場合>のケースについてご説明します。
なお、下記は最低限必要な書類の一例です。
- 1.<新たに投資して事業の経営を行う場合>在留資格認定証明書交付申請
現在日本に住所の無い外国人の方が、新たに投資をして事業経営を行う場合の必要書類です。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
-
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カテゴリー1~4共通
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、392円分の切手を貼付したもの。 -
カテゴリー1の場合
(4) 四季報の写し
-
カテゴリー2の場合
(4) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し
-
カテゴリー3・4の場合
(4) 事業計画書の写し
(5) 登記事項証明書の写し
(6) 賃貸契約書の写し
(7) 決算書の写し
※事業を開始する場合は不要(8) 次のいずれかの資料
① 常勤職員の総数を明らかにするする資料
※当該職員にかかる賃金支払にかかる文書及び住民票等
② 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
※株主名簿等(9) 役員報酬に関する次のいずれかの資料
① 役員報酬を定める定款の写し
② 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
※報酬委員会が設定されている会社にあっては、同委員会の議事録の写し -
カテゴリー4の場合のみ
(10) 給与支払事務所等の開設届出書の写し等
-
※上記以外にも、適切な事業所が確保されてあることを証明する資料や、投資金額の出所を説明する資料などを提出すると効果的です。「経営・管理ビザ」は就労ビザの中でも難しい申請ですし、これから始める事業内容によっても必要書類が異なってきますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします!
- 2.<新たに投資して事業の経営を行う場合>在留資格変更許可申請
現在何らかの中長期のビザを持っている方が、新たに投資をして経営を行おうとしてビザを変更する場合の必要書類です。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
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カテゴリー1~4共通
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。 -
カテゴリー2
(4) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し
-
カテゴリー3
(4) 事業計画書の写し
(5) 登記事項証明書の写し
(6) 賃貸契約書の写し
(7) 決算書の写し
※事業を開始する場合は不要(8) 次のいずれかの資料
① 常勤職員の総数を明らかにするする資料
※当該職員にかかる賃金支払にかかる文書及び住民票等
② 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
※株主名簿等(9) 役員報酬に関する次のいずれかの資料
① 役員報酬を定める定款の写し
② 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
※報酬委員会が設定されている会社にあっては、同委員会の議事録の写し -
カテゴリー4
(10) 給与支払事務所等の開設届出書の写し等
※上記以外にも、適切な事業所が確保されてあることを証明する資料や、投資金額の出所を説明する資料などを提出すると効果的です。「経営・管理ビザ」は就労ビザの中でも難しい申請ですし、これから始める事業内容によっても必要書類が異なってきますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします!
★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
- 3.<新たに投資して事業の経営を行う場合>在留期間更新許可申請
現在「経営・管理ビザ」を持っていて、引き続き同事業の経営を行っていく場合の申請に必要な書類です。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
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カテゴリー1~4共通
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。(4) 直近の年度の決算文書の写し
(5) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。 -
カテゴリー3の場合のみ
(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
- 4.<事業の経営管理を行う場合>在留資格認定証明書交付申請
現在海外にいて、これから日本で会社の経営者や管理者としての活動を行おうとする場合の申請に必要な書類です。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
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カテゴリー1~4共通
(1) 在留資格認定証明書交付申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。(3) 返信用封筒(簡易書留用)
※返信先住所を明記し、392円分の切手を貼付したもの。 -
カテゴリー1の場合
(4) 四季報の写し
-
カテゴリー2の場合
(4) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し
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カテゴリー3・4の場合
(4) 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
※上記経験に大学院においての経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。
① 関連する職務に従事した機関並びに活動内容及び期間を明示した履歴書
② 関連する職務に従事した期間を証明する文書
※大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された
学校からの証明書を含む(5) 労働条件を明示する文書
※雇用契約書等(6) 役員報酬に関する次のいずれかの資料
① 役員報酬を定める定款の写し
② 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
※報酬委員会が設定されている会社にあっては、同委員会の議事録の写し(7) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 登記事項証明書の写し
② 会社等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが
詳細に記載された案内書
③ 上記に準ずる文書(8) 事業計画書の写し
(9) 賃貸契約書の写し
(10) 決算書の写し
※事業を開始する場合は不要(11) 次のいずれかの資料
① 常勤職員の総数を明らかにするする資料
※当該職員にかかる賃金支払にかかる文書及び住民票等
② 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
※株主名簿等 -
カテゴリー4の場合のみ
(10) 給与支払事務所等の開設届出書の写し等
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※上記以外にも、適切な事業所が確保されてあることを証明する資料などを提出すると効果的です。「経営・管理ビザ」は就労ビザの中でも難しい申請ですし、これから始める事業内容によっても必要書類が異なってきますので、一度専門家にご相談されることをお勧めします!
- 5.<事業の経営管理を行う場合>在留資格変更許可申請
現在何らかの中長期のビザを持っている方が、新たに企業の経営者・管理者をしとして経営管理業務を行うためにビザを変更する場合に必要書類です。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
-
カテゴリー1~4共通
(1) 在留資格変更許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。 -
カテゴリー1の場合
(4) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
-
カテゴリー2
(4) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)の写し
-
カテゴリー3・4の場合
(4) 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有することを証する文書
※上記経験に大学院においての経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含みます。
① 関連する職務に従事した機関並びに活動内容及び期間を明示した履歴書
② 関連する職務に従事した期間を証明する文書
※大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間の記載された
学校からの証明書を含む(5) 労働条件を明示する文書
※雇用契約書等(6) 役員報酬に関する次のいずれかの資料
① 役員報酬を定める定款の写し
② 役員報酬を決議した株主総会議事録の写し
※報酬委員会が設定されている会社にあっては、同委員会の議事録の写し(7) 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
① 登記事項証明書の写し
② 会社等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが
詳細に記載された案内書
③ 上記に準ずる文書(8) 事業計画書の写し
(9) 賃貸契約書の写し
(10) 決算書の写し
※事業を開始する場合は不要(11) 次のいずれかの資料
① 常勤職員の総数を明らかにするする資料
※当該職員にかかる賃金支払にかかる文書及び住民票等
② 資本金の額又は出資の総額を明らかにする資料
※株主名簿等 -
カテゴリー4
(10) 給与支払事務所等の開設届出書の写し等
★在留資格変更許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
- 6.<事業の経営管理を行う場合>在留資格更新許可申請
現在「経営・管理ビザ」をもって企業の経営管理業務を行っており、引き続き同業務を継続していく場合の申請に必要な書類です。
お客様の状況によっては、下記以外の書類も必要となる場合もありますので、ご注意ください。
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カテゴリー1~4共通
(1) 在留期間更新許可申請書
(2) 写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。(3) 返信用はがき
※返信先住所を明記したもの。 -
カテゴリー1の場合
(4) 四季報の写し、日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
-
カテゴリー2の場合
(4) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
-
カテゴリー3・4の場合
(4) 直近の年度の決算文書の写し
(5) 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
※1年間の総所得および納税状況が記載されたもの。 -
カテゴリー3の場合のみ
(6) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
★在留期間更新許可申請の際には、パスポートおよび在留カードの提示が必要です。
経営管理ビザ申請費用 
サービス内容 | 費用(税込) |
---|---|
在留資格認定証明書交付申請 | 880,000円~ ※お申し込み時に半額を着手金(返金不可)としていただき、申請が許可された時点で、残りの半額をいただきます。 |
在留資格認定証明書交付申請(4か月) +在留期間更新許可申請(1年以上) ※国内に協力者がいない場合 |
1,760,00円~ <内訳> 在留資格認定証明書交付申請 1,650,000円~ ※お申し込み時に半額を着手金(返金不可)としていただき、申請が許可された時点で、残りの半額をいただきます。 在留期間更新許可申請 110,000円~ |
在留資格変更許可申請 | 440,000円~ ※お申し込み時に半額を着手金(返金不可)としていただき、申請が許可された時点で、残りの半額をいただきます。 |
在留期間更新許可申請 | 66,000円~ |
在留期間更新許可申請 ※事業内容の変更があったり、業績が良くない場合 |
110,000円~ |
よくある質問 
- 質問①二人で一つの会社を経営したい
- 「経営・管理ビザ」を取得するための要件の一つに、実質的な経営を行うことが挙げられています。
会社の業務執行権や経営権(重要事項決定権など)の権限を持ち、実質的に経営を行っていなければ、たとえ取締役などの役員に該当していても、「経営・管理ビザ」を取得することはとても難しくなります。
その場合は、「経営・管理ビザ」ではなく、「技術・人文知識・国際業務ビザ」などの従業員として働くためのビザを取得できる可能性が高くなります。
会社や事業の規模にもよりますが、共同代表の会社の場合は特に注意が必要です!
- 質問②事務所を賃貸契約する際の注意点は?
- 事業所として、レンタルオフィスを賃貸借契約することは可能ですが、バーチャルオフィスは不可です。また、賃貸借契約書などで事業所を使用する権限があることを証明します。そして、もう一つ重要なポイントがあります!
賃貸借契約書の内容が、「居住用」として使用用途が制限されている物件では、原則として事業所として認められないため、「経営・管理ビザ」の取得はかなり難しくなってしまいます。
事業所として物件を契約する際には、「事業所用」として契約するようにしましょう。また、分譲マンションを購入し、オフィスとされるケースもあります。
しかし、マンションの規定で住居専用となっているところもあり、そこを事務所とすることで後々住民同士のトラブルに発展してしまうこともあるので、十分注意しましょう。 - 質問③許認可が必要な事業を経営したい
- これから始める事業の内容によっては、ビザ申請の他に許認可が必要になってくるケースもあります。
下記に、希望されることが多い事業内容と、それに必要な許認可をまとめてみました。
これはあくまで一例で、事業のやり方によっては許認可が必要な場合と不要な場合があります。
これから始める事業に関して、許認可が必要かどうかしっかり下調べしておきましょう! -
<希望する事業内容> <関係する許認可> 旅行ツアーの企画や実行 旅行業登録 不動産の賃貸・売買仲介等 宅地建物取引業登録 化粧品・医薬部外品・医療機器等の
輸入販売化粧品・医薬部外品・医療機器等の
製造販売業許可・製造業許可タクシー 一般乗用旅客自動車運送事業許可 引越し業者 一般貨物自動車運送事業許可
貨物軽自動車運送事業届出
第一種貨物利用運送業登録旅館・ゲストハウス・民泊運営 旅館業営業許可
- 質問④ビザを申請する上で、年齢制限はある?
- 自ら投資をして経営を行うために“経営・管理”の在留資格を申請する場合、学歴等はもちろん、年齢についての要件はありません。
しかし、実際に事業ができるかどうか(事業の安定性、継続性)の観点から、申請人本人の年齢、経歴、健康状態等を見て総合的に判断されることはあります。例えば、過去に「特定活動(老親扶養)」の申請を行ったことのある場合は、当時扶養を受ける必要性があるとして申請しているため、今更投資をして事業をするといっても信ぴょう性に欠けます。
また、退職して既に何年か経っていて、その間無職だった場合、どうして今更事業を行うのかという点において、経緯をきちんと詳しく説明する必要性がでてきます。
更に、年齢が高齢すぎる場合は、どんなに経営経験があったとしても、不許可になってしまったケースもあります。このように、申請をする上で要件はなくとも、本当に本人が経営活動を行うのか、行えるのか、行えたとしてその事業の継続性・安定性はどうなのか、が審査の対象となってくるのです。
よって、年齢についても制限はありませんが、例えば同じ65歳でも、本人が今も現役で本国で経営活動を行っている場合と、退職して数年経っていて、現役時代も特に経営活動に結び付くような業務を行っていない場合とでは、当然審査の結果にも違いが出てきてしまいます。