企業にお勤めの方の場合、
厚生年金と健康保険に加入している場合はほとんどで、
年金と保険料は月々の給与から天引きで引かれていると思います。

一方で、個人事業主の方の場合は、
国民年金と国民健康保険に加入し、
決められた期限までに、年金や保険料を納付していると思います。

これらの年金制度や健康保険について、
外国人を取り巻く状況は、最近大きく変化しています。

先日は、永住申請の際の必要書類が大幅に変更され、
それまで必要なかった健康保険証のコピーや年金の納付記録の提出が求められるようになりました。
以下に、永住申請の必要書類の変更点についてお知らせします。
今後、永住申請をお考えの方は、今から準備しておく必要があるでしょう。

◆住民税の納税・課税証明書について
これまで、原則3年分の提出を求められていた、住民税の納税・課税証明書ですが、
原則として5年分の提出が必要になりました。

◆年金について
原則、過去2年分の年金記録(ねんきんネットのコピーなど)の提出が求められるようになりました。
更に、国民年金の方の場合は、年金保険料の領収書の写しも必要になりますので、
きちんと保管しておく必要があります。

◆健康保険について
保険証のコピーの提出が求められるようになりました。
更に、国民健康保険に加入されている場合(過去2年間、国民健康保険加入歴がある場合も含みます)は、
保険料の納付証明書や、領収書の写し(いずれも、過去2年間分)も必要になりますので、
領収書等も保管しておく必要があります。

◆国税の納付状況を証明する資料について
対象となる国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)について、
納税証明書(その3)が必要となります。
納税所(その3)とは、現在未納があるかどうかを証明するものになります。

これらは、2019年7月1日以降の申請から既に適用されていますが、
それ以前に申請した場合でも、審査の過程において、追加で提出を求められることもあります。

今後、永住申請を考えていらっしゃる方は、
充分ご注意ください。