民泊新法は、
「民泊に関わる一連の事業者(家主、管理者、仲介業者等)の適正な運営を確保しつつ、国内外からの宿泊需要に的確に対応し、観光客の来訪や滞在を促進することで国民生活の安定向上及び日本経済の発展に寄与すること」
を目的として定められた法律です。

 

つまり、簡単に言うと、

観光立国としてやっていきたいけど、どうやらホテルが足りないらしい。
ホテルを新しく建てるのは、時間もお金もかかるから、今ある空き部屋を民泊として利用すればいいじゃない。
でも、安心・安全に使ってほしいから、事業者には一定のルールを定めますよ、
だから、みなさん安心して日本に遊びに来てね。

ということです。

 

民泊は、前回述べたように、既存の住宅を活用した営業形態です。

この利点の一つは、宿泊施設を作ることができなかった住居地域でも、民泊営業が可能になるということです。しかし、この利点は欠点と紙一重。

地域住民からは、生活を乱されたくない、という理由であまり歓迎されない点もあり、
この意見を受けて、地方自治体によっては、民泊新法及び施行規則等で定められた規定を、条例で更に規制してくることも考えられます
(例えば、年間180日以内の営業を、更に短縮する等)

 

さて、実際に民泊をやりたいという場合、

家主居住型」:今住んでいる家の一部(空き部屋等)を民泊として貸し出す
家主不在型」:誰も住んでいない住宅を民泊として貸し出す

の2種類に分類されます。

 

「家主不在型」の場合は、「住宅宿泊管理業者」に管理を委託する必要があります。

つまり、民泊に関わる一連の事業者は、

①住宅宿泊事業者(通称:民泊事業者)
いわゆる“家主”です。
民泊事業者としてやっていく場合、都道府県知事に「届出」をする必要があります。
届出に費用はかかりません。
実際の営業を行うためには、
・年間180日以内の営業日数
(自治体によってはそれ以下に制限されることもある)
(定期的に宿泊日数等を報告する必要がある)
・衛生管理や安全管理体制の確保
・外国語による施設案内等
・宿泊者名簿の備え付け
・苦情や問合せへの対処
等の規制が設けられています。

②住宅宿泊管理業者
家主不在型の民泊事業者から委託を受ける等して、住宅宿泊の管理や民泊事業の適正な遂行のための措置を行う運営代行会社のことです。
管理業者としてやっていく場合、国土交通大臣に「登録」する必要があります。
登録は5年ごとに更新する必要があり
登録・更新時には9万円の登録免許税がかかります。

③住宅宿泊仲介業者
民泊事業者と宿泊者との間の仲介を行う会社のことです。
運営を希望する場合、観光庁長官に「登録」する必要があります。
登録は5年ごとに更新する必要があり
登録・更新時には9万円の登録免許税がかかります。

以上の三者となります。

 

3月15日からは、届出や登録の事前申請が可能になります。
しかし、個人的な意見ではありますが、
届出しても180日以内しか営業できない。
外国語による案内を用意したり、苦情対応もしなければならない。
家主不在型の場合は、管理業者に管理業務を依頼すると、その分の費用もかかる。
となると、
まともな事業者は、いっそ「旅館業」を申請して、がっつりと商売していった方がいいのかもしれない…という気持ちになるのもわかります。
そして、まともでない事業者は、引き続き“闇民泊”を継続するのではないかという懸念も消えません。

おそらく、今後は問題が発生するたびに、地方自治体ごとに条例で規制が強化されていくのでしょう。
もっとも、東京では今から“民泊事業”に参入するのは、時すでに遅し、といった感さえあります。
“規制緩和”と騒がれている“民泊新法”ですが、
果たして本当に“規制緩和”なのか?

今後も、地方自治体条例や旅館業法、消防法や建築基準法等の民泊事業に関連しそうな各種関連法令の動向にも注視していく必要があります。