国内外で人気の有名ラーメン店が、外国人が不法に働いていたとして、家宅捜索をされました。
記事によると、就労開始当時は、「留学ビザ」の「資格外活動許可」を取得して就労を開始していたものの、学校を除籍された後もそのまま引き続き就労していた、というものです。
 
更に、店側は、外交人雇用の際に義務となっている外国人の名簿を提出していないため、外国人雇用に関する法律違反の疑いもあるとのことです。(※注1)
 
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※注1 
外国人労働者の雇用については、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」に定められています。
外国人を雇用する事業主は、ハローワークへ必要事項を届け出る義務があり(雇用対策法第28条)、これは、雇用保険の対象とならない(アルバイト等の)外国人についても、届出の義務があります。
これに違反した(届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合)は、30万円以下の罰金の対象となります。
詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。
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ここで、外国人の雇用について改めて解説します。
 
外国人が日本で就労するためには、「就労ビザ」が必要ですが、「留学ビザ」や「家族滞在ビザ」でも、「資格外活動許可」を取得すれば、就労時間の制限はありますが、就労を行うことができます。
今回は、「留学ビザ」を持った留学生が、「資格外活動許可」の範囲内で就労をしていたところ、その資格が喪失した後も引き続き就労していたため、問題になったわけです。
 
よく勘違いされているのですが、
「留学ビザ」で「資格外活動許可」を取得している場合、学校を卒業・退学しても、引き続きアルバイトを継続しているケースですが多くみられますが、これは間違いです!
「資格外活動許可」は、あくまでも“資格外”なわけで、本来の資格(今回のケースでは「留学ビザ」)の活動を行わなくなった時点で、この「資格外活動許可」の有効性も喪失します。
 
例えば、「留学ビザ」の期限が2018年3月31日、「資格外活動許可」の期限も2018年3月31日だとします。
卒業した日(一般的には卒業式の日)が2018年3月20日付の場合、「資格外活動許可」も同日までとなるため、翌日以降はアルバイトができません!
また、2017年5月31日に退学した場合、2017年6月1日以降、アルバイトを継続することはできません!
 
アルバイトをする外国人はこれをきちんと認識しておかないと、後々自分のビザの変更や更新に悪影響を与えることとなります。
 
そして、雇用側もこれをきちんと認識しておく必要があります。
雇用時は、アルバイトができることをきちんと確認するでしょう。
しかし、本人の都合で退学していたりすると、場合によっては会社にばれないからと、そのままアルバイトを継続する人もいるかもしれません。
しかし、その場合、例え雇用側の故意ではないとしても、結果的には雇用側の過失として、今回のケースのように警察が家宅捜索に入る…ということも大いにありうるわけです。
そして、雇用側が働いてはいけない外国人を不法に就労させていたことが認められると、相応の刑を受けることになってしまうばかりか、イメージダウンも甚だしいこととなってしまいます。
 
雇用主側に課される外国人管理には、十分に気を付けましょう。