新型コロナウイルスの影響によって、会社の業績が悪化したら、休業したりして、
解雇、雇い止め、自宅待機等になった外国人の方の在留資格について、
2020年4月30日付けで出入国在留管理庁よりお知らせが出ています。

①雇用先から「解雇」又は「雇い止め」の通知を受け、就職活動を希望する方
②雇用先から待機を命じられ、復職を希望する方
③雇用先から勤務日数・勤務時間の短縮を命じられ、引き続き稼働を希望する方
④上記の①か③に準じる方
→現に有する在留資格のまま在留が認められます。
 ※資格外活動の許可も可能です。(下記の<資格外活動許可について>も参照)

上記①~④の状態のまま在留期間を迎える方
→「特定活動」の在留資格(就職活動)への変更が認められます。
 ※雇用先のつどうにより当該状況にあること証する文書の提出が必要です。
 ※資格外活動の許可も可能です。(下記の<資格外活動許可について>も参照)

<注意>
在留期限が到来する時点で、残りの待機期間が1ヶ月以内の場合、又は
勤務時間短縮で稼働していて、勤務時間>待機時間の場合は、
「特定活動(就職活動)」に変更することなく、現に有する在留資格のまま
在留資格の更新が可能です。 
※但し、在留期間が「1年」になります。

また、上記事情により「特定活動(就職活動)」に変更した後、復職等することになった場合、
速やかに、在留資格変更許可申請を行う必要があります。

<資格外活動許可について>
待機期間中や勤務短縮期間中に資格がい活動許可申請を行う場合、
受け入れ機関(勤務先)から資格外活動を行うことについての同意を得ている必要があります。