就労ビザを申請する際の所属機関・契約機関のカテゴリーの基準が、
2020年1月より、以下のように変更されました。
<カテゴリー1>
●上場企業
●保険業を営む相互会社
●日本又は外国の国・地方公共団体
●独立行政法人
●特殊法人・認可法人
●法人税法別表第1に掲げる公共法人
●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の対象企業(イノベーション創出企業)
●その他一定の条件を満たす企業など
<カテゴリー2>
前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
<カテゴリー3>
前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
<カテゴリー4>
それ以外(新設会社や個人事業主など)
特に大きい変更として、
「カテゴリー2」の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が、
従来の″1,500万円以上”から、”1,000万円以上”に引き下げられたことです。
これにより、これまで「カテゴリー3」だった企業でも、
「カテゴリー2」に変更となる可能性があります。
ちなみに、「カテゴリー3」から「カテゴリー2」となることにより、
必要な企業側の書類の数がぐっと減り、
審査期間も短くなる傾向があります。
この機会に、今一度、自社の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額をご確認ください。