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「高度専門職」の在留期間は、一律5年が付与されます。
つまり、同じ会社で働き続ける限り、5年間は更新の必要がないというメリットがあります。

更に、永住申請をする場合にも、年数要件の部分で大きなメリットがあります。

「高度専門職」の場合、
ポイントが70点以上であれば3年で、80点以上であれば1年で永住申請の際の居住要件の期間要件を満たすことになるのです。
一般的には、期間要件が10年間(うち、5年間は就労ビザ)であることに比べると、
とても大きなメリットです。

ところが、高度専門職を取得して1年たったから、すぐに永住申請ができる!!
かというと、必ずしもそういうわけではありません。

例えば、「高度専門職」のポイント表の中に、
年齢×年収、というポイントがあります。
このポイントを加算して80点を取得している場合、
年収額は何で確認されるかというと、「住民税の課税証明書」です。

「住民税の課税証明書」は、前年分の課税対象額を証明するものが、その年の6月くらいに発行できるようになります。
つまり、
2019年1月~12月の1年間の年収学が記載される証明書は、2020年6月くらいに発行される、というわけです。
ということは、
2019年1月に「高度専門職」としての要件を満たし、その際のポイント加算として、上記の年収ポイントが含まれている場合、
2019年12月に、1年経ったからといって永住申請ができるわけではなく、
2020年6月、2019年分の年収が記載された課税証明書が発行されるのを待ってから、ようやく申請できるのです。

「高度専門職」への変更や、認定証明書取得の際は、
年収額は”見込み証明書”で証明するのに対し、
永住申請の際には”実績”で証明する必要があるため、要注意です。