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高度専門職の在留資格をお持ちの方の場合、
転職をしたら、「高度専門職」から「高度専門職」へ、
在留資格変更許可申請を行う必要があります。

同じ在留資格へ変更するというのはなんだか不思議な気がしますが、
「高度専門職」の場合は、申請時の企業で勤務することについて許可が出されます。
このため、「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格は、在留期限が残っていれば、
転職して同様の業務に従事することは可能なのですが、
「高度専門職」の場合は、勤務先の企業が指定されているため、”在留資格変更”の手続きをする必要があるのです。

同じ在留資格だからいいだろう、と軽く考えて、変更の必要がないと思ってしまう方がいるのですが、
そうではありませんので、ご注意ください。