経営・管理ビザを申請する上で、要件としての年齢制限はありません。
しかし、実際に経営・管理業務を行っていけるか、という観点から、年齢が審査対象の一つとなることもあります。

例えば、過去に「特定活動(老親扶養)」の申請を行ったことのある場合は、
当時扶養を受ける必要性があるとして申請しているため、今更投資をして事業をするといっても信ぴょう性に欠けます。

また、退職して既に何年か経っていて、その間無職だった場合、
どうして今更事業を行うのかという点において、経緯をきちんと詳しく説明する必要性がでてきます。

このように、申請をする上で要件はなくとも、本当に本人が経営活動を行うのか、行えるのか、が審査の対象となってくるのです。

よって、年齢についても制限はありませんが、
例えば同じ65歳でも、本人が今も現役で本国で経営活動を行っている場合と、退職して数年経っていて、現役時代も特に経営活動に結び付くような業務を行っていない場合とでは、当然審査の結果にも違いが出てきてしまいます。