経営・管理ビザの更新において、事業の継続性についての審査が行われます。
つまり、このままビザを更新しても、経営活動が可能なのかどうかどうか、が審査の対象となるのです。

もちろん、黒字決算で終えていれば、この点はあまり問題はないでしょう。
問題は、赤字の場合です。

たとえ赤字であっても、その原因によって、事業の継続が可能と判断される場合は、逆に継続が難しいと判断されることがあります。 その判断基準は、以下のようになっています。

(1)直近2年間で売上総利益がある場合

①直近期末において剰余金があるor剰余金も欠損金もない
→事業継続に特に支障がないと判断されます。

②直近期末において欠損金がある場合
・欠損金があっても、債務超過となっていない場合なら、事業計画や資金調達の状況を鑑みて、今後1年間の事業計画書や予想収益の資料を提出することで、事業の継続性が認められる可能性があります。

・欠損金があり、直近期末で債務超過があるが、直近期前期末では債務超過となっていないなら、1年以内に具体的な改善の見通しがあることを前提として、事業の継続性が認められる可能性があります。
この場合、第三者(中小企業判断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する者)による評価書面を提出する必要があります。

・欠損金があり、直近2期において債務超過がある場合は、事業の継続性について認められません。

 

(2)直近2期において共にに売上利益がない場合

仮に営業外損益や特別損益により利益を確保したとしても、事業の継続性について認められません。

 

これらを参考に、投資経営ビザ・経営管理ビザを取得された方は事業の経営・管理に尽力しましょう^^