2015年3月16日付けで、法務省の民事局より代表取締役の住所の取り扱いについて、運用変更の発表がありました。

以下、抜粋です。
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商業登記・株式会社の代表取締役の住所について 昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答及び昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答の取扱いを廃止し,本日以降,代表取締役の全員が日本に住所を有しない内国株式会社の設立の登記及びその代表取締役の重任若しくは就任の登記について,申請を受理する取扱いとします。
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注1:昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答とは、「内国株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有しなければ、設立の登記の申請は受理できない。」というものです。
注2:昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答とは、「代表取締役が日本に住所を有しない内国株式会社の代表取締役のい重任又は就任の登記についても、代表取締役のうち少なくとも1名は、日本に住所を有しなければ、その登記の申請は受理できない」というものです。

この変更により、外国人の方が「経営・管理ビザ」で来日したい場合の手続きも変わってきます。

これまで、日本国内に住所がない方は代表取締役に就任できないため、一人株式会社設立の場合、短期滞在等の在留カードが発行されない在留資格での在留期間中は、住所登録も、印鑑証明書発行も、定款認証も、会社登記もできませんでした。 そのため、日本国内の協力者が必要となった期間が2012年の法改正以降続いてきました。

しかし、今回の法改正で2015年4月以降、4ヶ月の在留期間が設けられ、住所登録が可能になりました。 よって、これまでの手続きに替わり、協力者がいなくても1人での手続きが可能だといわれています。

しかし、現実的に、問題は発生します。 たとえば、4ヶ月のビザをもらうために定款を提出したくても、認証を受けることはできない。それでどれくらいの証明能力を持つのか疑問.。(入管の回答としては、認証を受けることができない理由を提出することで、ビザの発行も可能とのことでした)

ところが、今回の民事局より取り扱いの変更が発表されたことにより、この点についても解消ができそうです。

つまり、日本に住所がなくても(4ヶ月の在留カードが発行されなくても)、1人株式会社の設立を前提として、定款認証や法人登記が可能になるのです。
※但し、資本金を入金できる口座が日本にあれば、の話です。ない場合は、定款認証まで終えたら、ビザ申請の手続きをすることになります。

まだまだ変更が発表されたばかりで、実務上はどのような取り扱いになるのかは動向を見守る必要がありますが、 これで、外国人の「経営・管理ビザ」の申請ハードルが一つ低くなった気がします。