不動産を購入(投資)するだけでは、「経営・管理」ビザは取得できないというのは、過去に何度も何度も申し上げているとおりです。 なぜなら、単発的な投資は「経営活動」とはみなされず、「経営・管理」ビザの活動内容に該当するとは言えないからです。

単発なものではないとすると、例えば宅建業許可を取得する等して、不動産の売買仲介や賃貸仲介をすることで、経営活動とみなされて「経営・管理」ビザを取得することが可能になってきます。

では、「経営活動」を行っていると入国管理局からみなされるためには、どの程度の規模の経営活動が必要になってくるのでしょうか。

だいたいの金額的な目安ですが、1年間の経費がだいたい500万円とされています。 この500万円には、仕入れ費用や経営者の役員報酬は含まれません。含まれるのは、事務所家賃や従業員の給与・福利厚生費、その他の販売管理費等です。

年々、入国管理局の「経営・管理」ビザに対する審査は厳しくなっており、「経営・管理」ビザへの変更申請や認定証明書交付申請では、経営の実現可能性が重視され、更新申請においては、経営の継続可能性が重視されます。

そのため、場当たり的な事業計画では、たとえ初めにビザを取得することができても、更新できないケースも多々あるのが現状です。