以前から、特に名古屋入管管轄の経営管理ビザ審査は、他の管轄に比べて幾分厳しい状況にあるといってきましたが、一例を挙げて紹介しましょう。

最近の申請で、要求される資料の中に
・従業員のシフト表
・従業員の社会保険手続きの証明
・給与台帳の写し
等があります。
特に、飲食業等、コックさんが必要となる職場では、従業員がいることが前提とされるため、これらに関する資料の提出が求められています。

東京入国管理局管轄下では、まだここまで厳しい資料を求められるケースは稀ですが、今後同様に厳しくなっていく可能性は十分にあります。

現在、中小企業の中には社会保険に加入していない企業も多いと思いますが、法人は原則加入が義務付けられています。そして、一度加入すると、もしその後社会保険料を支払が滞った場合、この会社で外国人の就労ビザを取得するのは非常に困難になります。

社会保険加入の有無については、就労ビザのみならず、就労ビザをお持ちの方が永住ビザを申請する場合にも、審査の対象となっています。

社会保険料は決して安くありません。そのため、できるなら払いたくないと思っている経営者の方もいるかと思いますが、 日本で事業を行う限り、その法に則り、健全な経営活動をされることをお勧めします。