永住ビザ取得について、新たな政策が発表されました。
就労ビザの場合:
1,修士学位以上+年收2000万円以上→1年で永住申請可能
2,職歴10年以上+年收2000万円以上→1年で永住申请可能
経営管理ビザの場合:
(経営者・管理者としての)職歴5年以上+年收4000万円以上→1年で永住申請可能
但し、学歴、職歴、収入は、永住申請のいくつかの条件のうちの一部分にすぎません。
これ以外に、年金や保険等の適正な納付、犯罪歴が無いこと等、永住申請は申請者の状況を総合的に審査されます。
上記の条件は、普通であれば10年日本に在住しなければならないところ(これを居住要件と言います)、
上記条件を満たせば、1年で申請できるというものです(居住要件の緩和)。
申請できるというだけで、許可されるというものではありませんので、ご注意ください。
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