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税務関連の届出

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【監修:ひかる会計事務所】

税務関連の届出とは?

会社を設立したら、速やかに税務署へ税務関連の届け出を行う必要があります。
以下に、届出を行う代表的なものを紹介いたします。
起業時に行うべき届出をきちんと行っているかどうかは、「経営・管理」ビザ申請時においても、重要な審査対象となりますので、適切に手続きを行いましょう。

 

1.法人設立届出書
「法人設立届出書」とは、日本国内に普通法人を設立した場合に必要な届出書です。届出時には、定款や登記簿謄本当が必要になります。
【提出先】納税地の所轄税務署長
【提出時期】法人設立の日(設立登記の日)から2か月以内。
2.青色申告の承認申請書
「青色申告の承認申請書」とは、青色申告の承認を受けようとする場合に必要な手続きです。
【提出先】納税地を所轄する税務署長
【提出時期】青色申告書による申告をしようとする事業年度開始の前日まで。
※普通法人の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで。
3.給与支払事務所等の開設届出書
「給与支払事務所等の開設届出書」とは、給与の支払者が、日本国内において給与等の支払事務を取り扱う事務所を開設した場合に、その旨を所轄税務署長に対して届け出る手続きです。
「経営・管理」ビザにおいては、代表者(代表取締役・代表社員)においても報酬が発生することが要件の一つとなってきますし、従業員を雇用する場合は、当然その従業員に給与の支払いを行うことになりますので、この届出は必ず行う必要があります。
【提出先】:給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
【提出時期】開設から1か月以内。
4.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続きです。
源泉所得税は、原則として、徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
しかし、給与の支払人員が常時10人未満である源泉徴収義務者の場合、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収した所得税等について、年2回にまとめて納付できるという特例制度があり、この特例制度を受けるためには、上記申請を行う必要があります。
なお、まとめて納付できるのは、
①1月~6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税
→7月10日納付
②7月~12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税
→翌年1月20日納付
となっています。
【提出先】給与支払事務所等の所在地の所轄税務署
【提出時期】特に定めなし(原則、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)

 

税務届出サービス

税務の手続きは、非常に重要でありながら、初心者には何が何だかわからない点も多くあります。
そのような方のために、起業時の税務届出サービスを行っておりますので、ぜひご活用ください。

税務届出サービス利用の流れ
  1. 「鴻富行政書士法人」で「法人設立」サービスお申し込み時に、同時に申し込む。
    ※法人設立完了後に、追加で申し込むことも可能です。
  2. 法人設立が完了したら、設立時の資料が税理士法人「BLUE SKY」に共有され、
    税理士法人「BLUE SKY」で、税務手続きのサービスを行います。
  3. 税務手続き完了後、書類データが「鴻富行政書士法人」へ渡されます。
    ※なお、税務データは、PDFにてお客様にお渡しいたします。
  4. 「鴻富行政書士法人」で「経営・管理」ビザを申し込んでいる場合、引き続きビザ申請の手続きを行います。
税務届出サービス料金
21,600円(税込)
※税務の年間顧問等をお申し込みになる場合は、上記金額は顧問料の一部に充当されます。

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